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京築総合法律事務所  借金・債務整理

借金・債務整理

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このような悩みはありませんか

  • 借金の返済が苦しくなり、どうしたらいいかわかりません。
  • 自己破産をすると、自動車を手放さなければいけないのでしょうか。
  • 過払い金が発生しているかどうかわかりますか。
  • 貸金業者からの取り立てを止める方法はないでしょうか。
  • 家族に内緒で債務整理をしたいのですが。

債務整理の手続きについて

任意整理

任意整理とは、弁護士が代理人となって債権者と交渉し、利息をカットしたり分割回数を増やしたりなどして、借金を無理なく返済できるようにする手続きです。

任意整理のメリット

  • ・将来利息をカットするなどして、支払い総額を減額することができます。
  • ・貸金業者からの直接の督促や取り立てがなくなります。
  • ・毎月の返済額が減ります。

任意整理のデメリット

  • ・収入の状況によっては、任意整理を利用できません。
  • ・信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、一定期間はクレジットカードやローンの利用ができなくなります。

個人再生

個人再生とは、裁判所で再生計画の認可決定を受けて借金を大幅に減額し、3~5年で返済していく手続きです。

個人再生のメリット

  • ・借金の元金を大幅に減額することができます。
  • ・住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特例)を利用できれば、自宅を処分する必要はありません。
  • ・自動車ローンの支払いが終わっている車は残すことができます。
  • ・貸金業者からの直接の督促や取り立てがなくなります。
  • ・職業や資格の制限がありません。

個人再生のデメリット

  • ・信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、一定期間はクレジットカードやローンの利用ができなくなります。
  • ・官報に掲載されます。
  • ・認められるための条件が厳しくなっています。

破産

破産とは、裁判所に申立てを行い、一定の価値のある財産を処分して債権者に配当を行い、それでも残ってしまった借金について裁判所の許可を受けて免責してもらう(すべての借金をゼロにする)手続きです。

破産のメリット

  • ・裁判所の免責許可決定を受けると、税金等一部の借金を除く借金の返済義務を免れます。
  • ・無職や生活保護受給者など、無収入でも利用が可能です。
  • ・貸金業者からの直接の督促や取り立てがなくなります。
  • ・生活に必要な一定の財産などは残すことができます。

破産のデメリット

  • ・住宅など価値のある財産は処分することになります。
  • ・職業や資格に制限がかかります。
  • ・信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、一定期間はクレジットカードやローンの利用ができなくなります。
  • ・官報に掲載されます。

当事務所の特徴

借金に関する悩みは、ご家族や友人にも相談しづらいと思いますが、弁護士には守秘義務があるので、情報が外部に漏れることは決してありません。
弁護士は債務整理についての専門的な知識があり、裁判所に提出する書類の作成や破産手続・民事再生手続等の代理、債権者との交渉まで、全般にわたってサポートが可能です。
特に債権者への対応を代理人として引き受けることで、ご相談者様の精神的ストレスも軽減されます。

当事務所の弁護士は、債務整理の事案を数多く取り扱ってきた実績があります。
破産管財人の経験も積み、その視点からのアドバイスをすることも可能です。
また、法人や個人事業主の破産も多数経験しております。
一人で思い悩む前に、まずはお気軽にご相談ください。

気になることがありましたら

まずは一度、ご相談ください