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京築総合法律事務所  刑事事件

刑事事件

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このような悩みはありませんか

  • 身内が事件を起こして逮捕されました。どうしたらいいかわかりません。
  • 刑事事件を起こしてしまいましたが、被害者と示談できるでしょうか。
  • 身に覚えのない事件で逮捕されそうです。無実は証明できますか。
  • 未成年の息子が傷害事件を起こしてしまい、困惑しています。

刑事事件における弁護士の必要性

早期の身体拘束からの解放

被疑者が不当に逮捕・勾留されることになった場合、捜査機関に意見書を提出したり、裁判所の勾留決定に対する準抗告の申立てをしたりするなどして、被疑者を早期に解放することができます。
起訴されてしまった場合であっても、保釈請求を行うことができます。
このように、被疑者・被告人を早期に身体拘束から解放するためには、弁護士の存在が不可欠です。

被疑者・被告人への精神的なサポート

逮捕・勾留されてしまった被疑者・被告人は、突然社会生活から隔離され、孤立してしまいがちです。また、捜査機関の取調べは想像以上に厳しいものです。さらに、ご家族であっても面会が認められないこともあります(面会ができる場合でも、警察官等の立会いの下で短時間しか認められません)。
弁護士に依頼した場合、弁護士は警察官等の立会いや時間制限なく被疑者・被告人と接見することができます。被疑者・被告人と面会し、捜査の見通しや今後の対応をアドバイスするなどして、被疑者・被告人の不安が少しでも和らぐようにサポートすることができます。

否認事件の弁護活動

被疑者・被告人が犯罪事実を争っている場合(否認事件)、無罪を主張する上でこちらに有利な証拠を見つけ出す必要があります。
また、否認事件の場合、捜査機関の取調べが自白事件の場合よりも厳しくなりがちです。このような状況の中で、弁護士のアドバイスがないと、黙秘権などの権利を意識できないまま、やってもいない事実を認めるような供述調書や捜査機関の都合のよい証拠を作られてしまいます。
そこで、否認事件では特に、少しでも早く弁護士をつけて捜査機関に有利な証拠を作らせないことが重要となるのです。

不起訴処分を獲得するための弁護活動

犯罪事実に争いがない事件でも、例えば、被害者のいる事件では、被害感情や被害弁償の有無などが起訴・不起訴の判断や裁判となったときの刑罰の重さに大きな影響を与えます。 しかし、被害者は、加害者との接触自体を拒否することも多く、加害者が自分で示談交渉を行おうとしても応じてもらえないことがほとんどです。弁護士であれば、被害者は示談交渉に応じてくれる余地があります。

当事務所の特徴

当事務所の弁護士は、比較的軽微な事件から重大事件(裁判員裁判対象事件を含む)まで、さまざまな刑事事件を多数取り扱ってきた経験があります。また、少年事件の経験も豊富です。
一刻も早い身柄の早期釈放に向けて、迅速に対応いたします。
また、ご家族の方が警察に逮捕されたり、捜査を受けたりしている場合も、すぐにご連絡ください。
早期の解決を目指して、全力で弁護活動をいたします。

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